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建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、第12条第1項の規定による特定建築物定期調査報告が必要な建築物等に設ける防火設備の所有者又は管理者は、定期的に*「検査資格者」により、その防火設備の作動状況等を検査し、その結果を*特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

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劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画に対応した防火設備の設置、避難階段や避難器具、排煙設備の設置など多くの安全対策が必要とされています。
  しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると火災などの際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、定期的に調査・検査を行い、保全に努めなければなりません。
 そのため、建築基準法では、建築物の所有者又は管理者が定期的に専門の技術者に調査・検査させ、特定行政庁に報告することが義務づけられています。さらに、平成28年6月から、定期報告制度が強化され、"防火設備定期検査報告"が始まりました。

令和元年6月1日から毎年の報告になります。

定期検査報告の対象となる防火設備は、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。

常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられた防火設備及び
防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。