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建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に 調査資格者により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
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建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に 調査資格者により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
制度の目的
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、
前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、調査を行い、保全に努めなければなりません。
また、建築物の躯体、外部設置機器、塀などの劣化状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てる様に努めなければなりません。そのため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが“定期調査報告制度”です。
報 告 済 証 |
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報告書を提出していただきますと、報告済証が発行されます。報告済証は見やすい位置に提示してください。 |
対象建築物一覧
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/p01040.html
調査のポイント
調査の項目は大きく分類すると、以下の5項目になります。 調査は、各項目共通で建築物の現況と法規関係は現行法規等に基づいての調査となります。 |
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詳しくは
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/p01030.html